地方税法

各地方税の法定納期限等

地方税法第14条の9地方税の法定納期限等は、原則としては法定納期限が法定納期限等となるが、これ以外となる場合を地方税法で定めている。主なものは以下のとおり1.不動産収得税 納付の告知書を発した日(地方税法14条の9第1項第3号)2.住民税(…

国保税の還付加算金について地方税法第17条の4第1項第3号の適用について

地方税法第17条の4第1項第3号 国保税の還付加算金について、書籍には記載があるが、通達番号等の資料が無かったため、箇条書きでメモを残します。 出典はいずれも、ぎょうせいの「地方税法総則実務提要」です。詳しくはこのの書籍を参照。○地方税法第1…

本税と延滞金を還付する場合の還付加算金について

地方税法第1条第1項第14号、第17条の4 延滞金を含めて納付していた税に対して、減額となり還付しなければならなくなった場合、還付加算金の計算基礎となる金額は、本税と延滞金を加えて計算すべきか、本税と延滞金は別に計算すべきか。 地方税法17…

介護保険料の減額更正は何年遡るのか

介護保険法第200条第1項地方税法第17条の5第4項 所得税の更正等により地方税の課税標準の減額が行われた場合には、介護保険料も減額更正することになる(厳密には賦課決定)。 この場合に何年間遡って減額できるかが問題になる。 介護保険法第200…

国民健康保険料等の還付加算金の根拠

地方自治法第231条の3第1項・第4項地方税の還付加算金については、地方税法第17条の4に規定がある。税以外で、いわゆる公債権についての還付加算金の規定は、地方自治法第231条の3第4項に「地方税の例による」とされているので、地方税法の前…

還付加算金の計算期間の終期

地方税法第17条の4還付加算金の計算期間について、始期については基本的に地方税法第17条の4第1項各号に定められた規定に基づき計算を開始する。その終期についても、同項に規定があり、①還付のため支出を決定した日②充当をした日(同日前に充当適状…

納期前納付された地方税に対する還付請求

地方税法第17条の3 地方団体の徴収金は、基本的には納付額が確定し、条例で定められた納期の間に納付される。 納期とは、住民税であれば地方税法第320条の規定により条例委任され、納期限前10日であったり、1カ月程度設けられている。本来であれば…

承継税額の端数計算について

地方税法第9条 死亡人の滞納税を二人以上に承継する場合、その承継額に一円未満の端数が発生した場合地方団体の徴収金の端数計算について(昭和38年9月19日自治丙府発第49号)五 確定金額の意義(一)税額の確定金額ウ 賦課決定により税額を確定する…

還付加算金について

地方税法第17条の4 租税の過誤納金を還付する場合、地方税法で還付加算金を加えてけ還付しなければならない。その場合の還付加算金の計算の始期について、地方税法第17条の4第1項で4つの場合に分けて規定している。(あえて番号をずらして記載すると…

更正 決定 賦課決定 その2

地方税法第17条の5 ほか更正納税者又は特別徴収義務者が申告「納付納入」又は「特別徴収」(個人の住民税を除く)により徴収する地方税について、提出した申告書に記載された「課税標準額又は税額」を、増額し、又は減額する処分。決定納税者又は特別徴収…

公課の滞納処分に関する調査権限に関する法的根拠(保育所保育料)

児童福祉法第56条第10項「第一項から第三項まで又は第七項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又は第七項に規定する費用については地方税の滞納処分の例によ…

公課の滞納処分に関する調査権限に関する法的根拠(国民健康保険料)

国民健康保険法第79条の2「市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項 に規定する法律で定める歳入とする」地方自治法第231条の3第3項「普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律…

過誤納金の区別

地方税法第17条の4 過納金とは、適法に賦課されたものの納付後、更正等により還付が発生したもの。 誤納金とは、二重納付や、時効消滅後に納付されたもの。

民法第900条第4号ただし書き前段の改正に伴う、租税等の徴収手続き(承継・賦課替え)について

民法第900条国税通則法第5条地方税法第9条 平成25年9月4日付の最高裁の決定を受けて、民法第900条の規定が改正されることとなった。その改正内容は、民法第900条第4号ただし書き前段が削除された。改正後の条文は次のようになる。民法第900条第4号「子、直系…

差押後に遺贈された不動産の公売手続

地方税法第9条民法第951条、第990条 例題:不動産差押後、滞納者本人A死亡。法定相続人は全員相続放棄し、当該不動産は第三者Bに遺贈されその旨登記済み。この場合の徴収手続きはいかにするべきか。 まず、遺贈が「包括遺贈」か「特定遺贈」かで手続きが変…

税の延滞金の変遷

国税通則法 地方税法 税の延滞金の変遷について、内閣府の税制調査会資料にまとめていたものがあったので、リンクを張っておきます。 平成24年度 第7回 税制調査会(11月14日)資料一覧 - 内閣府 上記のページの 「参考資料(延滞税等の見直し)(財務省)」 …

地方税等の還付金支払請求権の時効中断

地方税法第18条の3(地方税法第18条) 地方税の場合、還付金の時効は5年と規定されている。また、時効に関しては特段の規定があるものを除き、民法の規定を準用する。 還付金の時効中断に関して、書籍には次のような解説がなされている。「請求権者に…

河川法に規定されている徴収金の延滞金と地方税の延滞金との整合性

河川法第74条地方税法第326条等 河川法の占用料等の延滞金については、河川法74条第5項に規定されている。その規程方法は、「河川管理者は、第一項の規定により督促をした場合においては、政令で定めるところにより、同項の負担金等の額につき年十四…

更正・決定・賦課決定の違い

地方税法第17条の5更正:申告納付義務・特別徴収(個人住民税除く)により徴収すべき税について、その提出した申告書に記載されている税額や課税標準額について、増額や減額をする処分のこと。 決定:上記の申告書が提出されない場合において、税額や課税…

下水道接続の未申告が判明したことによる、下水道使用料の遡及請求の期限

地方税法第17条の5民法第166条 そもそも下水道使用料の徴収に関して、どこまで地方税法が準用できるかが問題。徴収に関する部分については、準用可能と判断して問題ないと思われるが、賦課処分の部分については疑問が残る。 個人的には、今回の問題に…

市の債権に関する相殺の可否

地方税法第20条の9民法第505条 一般的に、相殺は民法で認められており、双方の合意があれば問題なく相殺できる。ただし、税については地方税法で、税関係の徴収金以外との相殺は認めていない(国税も同様)。 公課については、地方税法の規定が準用さ…

連帯納付義務に関して、代表者のみに納通送付で求償権が発生するか

関連法令 地方税法第10条 地方税法10条で民法434条、442条を準用している。民法434では一人に対する請求で、全員に請求効力発生となっている。税の徴収のためには、納付の告知をしなければならないが、代表者一人に対して請求していることから、…