公課の滞納処分に関する調査権限に関する法的根拠(国民健康保険料)

国民健康保険法第79条の2
「市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項 に規定する法律で定める歳入とする」

地方自治法第231条の3第3項
普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。」

地方税の滞納処分の例(市町村民税地方税法第331条第6項)
「前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法規定する滞納処分の例による。」

国税徴収法規定する滞納処分の例(権利者向け:国税徴収法第141条)
「徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二及び第百八十八条第二号において同じ。)を検査することができる。」

国税徴収法規定する滞納処分の例(官公署向け:国税徴収法第146条の2)
「徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。」

これをまとめると、
国民健康保険法第79条の2で、地方自治法第231条の3第3項でその例によるとされている、地方税法第331条第6項でさらにその例によるとされている、国税徴収法第141条(官公署の場合第146条2)の規定に基づく調査」ということになる。