国民健康保険料等の還付加算金の根拠
地方自治法第231条の3第1項・第4項
地方税の還付加算金については、地方税法第17条の4に規定がある。
税以外で、いわゆる公債権についての還付加算金の規定は、地方自治法第231条の3第4項に「地方税の例による」とされているので、地方税法の前記規定等を準用することになる。
なお、各法律に特別規定がある場合には、地方自治法ではなく、当該法律の規定が優先適用される。
各法律での特則
○国民健康保険料
国民健康保険法110条で、還付金の消滅時効を2年と規定
○後期高齢者医療保険料
高齢者の医療の確保に関する法律第160条で、還付金の消滅時効を2年と規定
○介護保険料
介護保険法第200条で、還付金の消滅時効を2年と規定
○保育所保育料、下水道使用料、下水道事業受益者負担金
無し