各地方税の法定納期限等

地方税法第14条の9

地方税の法定納期限等は、原則としては法定納期限が法定納期限等となるが、これ以外となる場合を地方税法で定めている。
主なものは以下のとおり

1.不動産収得税
 納付の告知書を発した日(地方税法14条の9第1項第3号)

2.住民税
(1)原則:確定申告期限(3月15日)(地方税法14条の9第2項第5号イ)
(2)給料からの特別徴収:特別徴収義務者への通知期限(5月31日)(地方税法14条の9第2項第5号ロ)
(3)年金からの特別徴収:年金保険者への通知期限(7月31日)(地方税法14条の9第2項第5号ハ)
(4)法定納期限後に更正等により課された住民税:納付の告知書を発した日(申告による場合は申告日)(地方税法14条の9第1項第1号)

3.固定資産税
 法定納期限(第1期の納期限)(地方税法14条の9第1項カッコ書き後段)

4.自動車・軽自動車税
 法定納期限(納期限)(地方税法14条の9第1項カッコ書き後段)


ちなみに、2の住民税について、(1)の3月15日は休日の場合は翌営業日に延期となるが、(2)の日付についてはたとえ休日であっても延期されない(地方税法第20条の5第2項、地方税法施行令第6条の18第1項第3号)
(3)の7月31日については、延期されない旨の規定は発見できていないが、(2)の規定から鑑みるに、延期されることは無いと考えられる。