2014-01-01から1ヶ月間の記事一覧

過誤納金の区別

地方税法第17条の4 過納金とは、適法に賦課されたものの納付後、更正等により還付が発生したもの。 誤納金とは、二重納付や、時効消滅後に納付されたもの。

相続により租税を複数の相続人で分割して納付する場合の延滞金の計算(租税)

国税通則法基本通達第60条関係 例えば、固定資産税の納税義務者が、税金を納付されないまま死亡した場合、相続人に対して請求することになるが、その場合の延滞金の取扱いについては、国税通則法基本通達第60条関係4に取扱い方法が規定されている。「未…

債権取立時の振込手数料の取扱い

国税徴収法第67条国税徴収法基本通達第67条関係10 例えば、税の滞納処分による給与の差押の場合。一般的には給与全額のうち差押禁止額を除いた額(差押額)を、第三債務者(会社)が処分庁(自治体)の管理口座へ振り込むことになるが、その際の振込手数料は…