配当計算書の作成日と配当日の定め方

国税徴収法第131条、132条
国税通則法第10条

 滞納処分により換価、取り立てした代金を滞納税等に配当するため、配当計算書を作成するが、その各日付については、
①配当計算書の作成、送付
 取立した日から3日以内
②配当日
 配当計算書を発送した日から起算して7日を経過した日
と定められている。つまり

例1)
取立日を4/1とすると、配当計算書の作成は4/4までに作成、発送が必要。
配当計算書の作成を4/4とすると、配当日は4/11となる。
(4/10は7日目であるため、その翌日が「経過した日」である)

なお、配当計算の作成にあたっては、作成期限の最終日が休みに係る場合は、国税通則法第10条が適用となり翌営業日まで延期することができる。
これは、配当先を決定することについても、処分の一つであるためである。
しかし配当日については、通則法10条の適用は無く、7日目が休み(例では4/11が日曜日である場合等)であってもそのままとしなければならない(国税徴収法第132条第2項により、配当日を前倒しにすることはできる)。

では、年末に換価・取立した場合、特にH26~H27のように年末年始が土日に絡む場合はどうなるか。

例2)
H26.12.25に取立てた場合
まず、配当計算書の作成期限は、H26.12.28までとなるが、当然休みであるため、翌営業日のH27.1.5までに作成すればよい。
よって、配当計算書の作成日は
 ①H26.12.25(木)
 ②H26.12.26(金)
 ③H27.1.5(月)
のいずれかで作成すればよいことになる。
それぞれの場合の配当日は
 ①H27.1.1(木・元日)
 ②H27.1.2(金)
 ③H27.1.12(月・成人の日)
となるが、ここで注意が必要なのがこの配当日、いずれも休日である。しかし、後ろにずらすことはできない。
国税徴収法の規定をつかって前倒しにすることは可能ではあるが、条件があり、また滞納者・権利者の不服申し立てを行うことができる権利を適切に確保するため、あまり前倒しするべきではない。

各自治体の会計処理・帳票管理との関係もあるが、国税通則法・徴収法の趣旨を鑑みれば、例2の場合には
 取立:H26.12.25
 配当計算書:H27.1.5
 配当日:H27.1.12(会計実務は13日に行う)
とすることが望ましいと考える。