2015-01-06から1日間の記事一覧

配当計算書の作成日と配当日の定め方

国税徴収法第131条、132条国税通則法第10条 滞納処分により換価、取り立てした代金を滞納税等に配当するため、配当計算書を作成するが、その各日付については、①配当計算書の作成、送付 取立した日から3日以内②配当日 配当計算書を発送した日から起算して7…