児童手当から徴収可能な債権

児童手当法第22条の3

 平成23年度の子ども手当法の改正以降、児童手当から子どものための費用に充てることが可能となった。
 現在のところ、充当できる債権についての規定は、次のようになっている。

児童手当法第22条の3
給食費等の学校教育に伴って必要な厚生労働省令で定める費用
②保育料等の保育料に類するものとして厚生労働省令で定める費用

児童手当法施行規則第12条の10
①学校教育に伴って必要な費用とは
 ・学校給食費
 ・幼稚園又は特別支援学校の幼稚部の保育料
 ・小中学校の各学年の課程において使用する学用品の購入に要する費用
 ・放課後児童健全育成事業の利用に要する費用
 ・その他学校教育に伴って必要な費用
②保育料に類する費用とは
 ・子育て短期支援事業の利用に要する費用
 ・一時預かり事業の利用に要する費用
 ・家庭的保育事業の利用に要する費用
 ・児童福祉法施行規則第19条第1号及び第2号に規定する事業の利用に要する費用
 ・その他保育料に類する費用


その他保育料に類する費用については、平成24年3月31日雇児発0331第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童手当法の一部を改正する法律等の施行について」の第4の2の中で解説されている。
「その他保育料に類する費用としては、延長保育料や休日保育料などが該当するものであること」