国税通則法
国税徴収法第131条、132条国税通則法第10条 滞納処分により換価、取り立てした代金を滞納税等に配当するため、配当計算書を作成するが、その各日付については、①配当計算書の作成、送付 取立した日から3日以内②配当日 配当計算書を発送した日から起算して7…
国税通則法・所得税法修正申告申告の内容が過小であるため、自ら適正な内容に改めて申告をやり直すこと。 →追加で税金を支払う必要が出てくる。更正の請求申告内容が過大であるため、税金を還付してもらうように請求すること。 →税金が返ってくる。給報によ…
国税通則法基本通達第60条関係 例えば、固定資産税の納税義務者が、税金を納付されないまま死亡した場合、相続人に対して請求することになるが、その場合の延滞金の取扱いについては、国税通則法基本通達第60条関係4に取扱い方法が規定されている。「未…
民法第900条国税通則法第5条地方税法第9条 平成25年9月4日付の最高裁の決定を受けて、民法第900条の規定が改正されることとなった。その改正内容は、民法第900条第4号ただし書き前段が削除された。改正後の条文は次のようになる。民法第900条第4号「子、直系…
国税通則法 地方税法 税の延滞金の変遷について、内閣府の税制調査会資料にまとめていたものがあったので、リンクを張っておきます。 平成24年度 第7回 税制調査会(11月14日)資料一覧 - 内閣府 上記のページの 「参考資料(延滞税等の見直し)(財務省)」 …