国税徴収法

配当計算書の作成日と配当日の定め方

国税徴収法第131条、132条国税通則法第10条 滞納処分により換価、取り立てした代金を滞納税等に配当するため、配当計算書を作成するが、その各日付については、①配当計算書の作成、送付 取立した日から3日以内②配当日 配当計算書を発送した日から起算して7…

強制換価手続きによる換価代金に対する所得税

所得税法第9条 例えば、滞納処分により不動産を公売し、滞納税に充当、さらには本人に残余金を交付した場合、所得税は残余金に対して一時所得として課税される。残余金が無い場合には所得税がかからないことになる。 所得税法第9条で、所得税を課さない収…

公課の滞納処分に関する調査権限に関する法的根拠(保育所保育料)

児童福祉法第56条第10項「第一項から第三項まで又は第七項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又は第七項に規定する費用については地方税の滞納処分の例によ…

公課の滞納処分に関する調査権限に関する法的根拠(国民健康保険料)

国民健康保険法第79条の2「市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項 に規定する法律で定める歳入とする」地方自治法第231条の3第3項「普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律…

債権取立時の振込手数料の取扱い

国税徴収法第67条国税徴収法基本通達第67条関係10 例えば、税の滞納処分による給与の差押の場合。一般的には給与全額のうち差押禁止額を除いた額(差押額)を、第三債務者(会社)が処分庁(自治体)の管理口座へ振り込むことになるが、その際の振込手数料は…