国民健康保険法

公課の滞納処分に関する調査権限に関する法的根拠(国民健康保険料)

国民健康保険法第79条の2「市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項 に規定する法律で定める歳入とする」地方自治法第231条の3第3項「普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律…