本税と延滞金を還付する場合の還付加算金について

地方税法第1条第1項第14号、第17条の4

 延滞金を含めて納付していた税に対して、減額となり還付しなければならなくなった場合、還付加算金の計算基礎となる金額は、本税と延滞金を加えて計算すべきか、本税と延滞金は別に計算すべきか。
 地方税法17条の4を読む限りは明確な規定は無いが、地方団体の徴収金に対して還付加算金を計算する、となっており、一つの更正決定に基づき発生した還付金を合算して計算せよとはなっていない。
 このことから、本税と延滞金については、その発生根拠が異なるため、別の徴収金と考えることが素直な整理だと思われる。
 よって、本税に対する還付加算金と、延滞金に対する還付加算金はそれぞれ個別に支出するべきと考える。