承継税額の端数計算について

地方税法第9条

 

死亡人の滞納税を二人以上に承継する場合、その承継額に一円未満の端数が発生した場合


地方団体の徴収金の端数計算について
(昭和38年9月19日自治丙府発第49号)

五 確定金額の意義
(一)税額の確定金額
ウ 賦課決定により税額を確定する地方税
(注)一 被相続人が納付(納入)すべき地方団体の徴収金を、法第九条第二項の規定により二人以上の相続人が承継する場合における各承継税額は、確定金額に該当しないものである。(改正地方税法(徴収関係)の取扱いについて(通達)第一・一(九)クなお書参照)