還付加算金について

 

地方税法第17条の4


租税の過誤納金を還付する場合、地方税法で還付加算金を加えてけ還付しなければならない。
その場合の還付加算金の計算の始期について、地方税法第17条の4第1項で4つの場合に分けて規定している。
(あえて番号をずらして記載すると)

第2号
更正の請求に基づく更正による過納金
過大に申告していたために、それを修正する申請(請求)を行い、還付金が発生した場合。
起算日:更正の請求があった日の翌日から起算して3カ月を経過する日と、当該構成があった日の翌日から起算して1カ月を経過する人のいずれか早い日
地方税では、法人市民税が該当。償却資産税も該当か?

第3号
確定申告、または修正申告に基づき賦課された所得税が、更正により減額になったことに伴い、その所得税課税標準としていた住民税も減額になったことにより発生した過納金
起算日:所得税の更正の通知が自治体にされた日の翌日から起算して1カ月を経過した日
地方税では、税務署で行われた確定申告や修正申告に基づき賦課された住民税について、所得税の更正の請求に基づく更正や、税務署の職権による更正により所得税が減額になったことに起因して住民税も減額になった。そのために過納金が発生した、という場合である。
給報により課税していたが、その後の確定申告により減額になった場合等は該当しない。

第1号
既に確定していた地方税について、更正、決定、賦課決定により税額が減少したために発生した過納金で、2号、3号に該当しないもの
起算日:納付の翌日
固定資産税、大半の住民税、軽自動車税が該当

第4号
その1:申告により課税されていた地方税を、更正の請求に基づく更正以外の更正で減額した場合に発生した過納金
起算日:更正日から1カ月を経過した日
地方税では法人市民税が該当する可能性がある

その2:これまでのいずれにも該当しないもの
起算日:納付の日から1か月を経過した日
誤納金くらいしか該当しないかも。

 

注意:これはあくまで個人が考えた解釈です