2014-01-01から1年間の記事一覧

児童手当から徴収可能な債権

児童手当法第22条の3 平成23年度の子ども手当法の改正以降、児童手当から子どものための費用に充てることが可能となった。 現在のところ、充当できる債権についての規定は、次のようになっている。児童手当法第22条の3①給食費等の学校教育に伴って必…

国保税の還付加算金について地方税法第17条の4第1項第3号の適用について

地方税法第17条の4第1項第3号 国保税の還付加算金について、書籍には記載があるが、通達番号等の資料が無かったため、箇条書きでメモを残します。 出典はいずれも、ぎょうせいの「地方税法総則実務提要」です。詳しくはこのの書籍を参照。○地方税法第1…

本税と延滞金を還付する場合の還付加算金について

地方税法第1条第1項第14号、第17条の4 延滞金を含めて納付していた税に対して、減額となり還付しなければならなくなった場合、還付加算金の計算基礎となる金額は、本税と延滞金を加えて計算すべきか、本税と延滞金は別に計算すべきか。 地方税法17…

介護保険料の減額更正は何年遡るのか

介護保険法第200条第1項地方税法第17条の5第4項 所得税の更正等により地方税の課税標準の減額が行われた場合には、介護保険料も減額更正することになる(厳密には賦課決定)。 この場合に何年間遡って減額できるかが問題になる。 介護保険法第200…

国民健康保険料等の還付加算金の根拠

地方自治法第231条の3第1項・第4項地方税の還付加算金については、地方税法第17条の4に規定がある。税以外で、いわゆる公債権についての還付加算金の規定は、地方自治法第231条の3第4項に「地方税の例による」とされているので、地方税法の前…

還付加算金の計算期間の終期

地方税法第17条の4還付加算金の計算期間について、始期については基本的に地方税法第17条の4第1項各号に定められた規定に基づき計算を開始する。その終期についても、同項に規定があり、①還付のため支出を決定した日②充当をした日(同日前に充当適状…

公立幼稚園保育料、公立学校授業料の債権種別

幼稚園保育料、公立学校授業料は、公の施設の使用料として公債権の性質を有する。大学授業料について判例等がいくつがでているが、これまでのところ公立学校の授業料の性質に関するものはない。判例の内容を基に私債権である、と解説する書籍もあるが、判決…

納期前納付された地方税に対する還付請求

地方税法第17条の3 地方団体の徴収金は、基本的には納付額が確定し、条例で定められた納期の間に納付される。 納期とは、住民税であれば地方税法第320条の規定により条例委任され、納期限前10日であったり、1カ月程度設けられている。本来であれば…

承継税額の端数計算について

地方税法第9条 死亡人の滞納税を二人以上に承継する場合、その承継額に一円未満の端数が発生した場合地方団体の徴収金の端数計算について(昭和38年9月19日自治丙府発第49号)五 確定金額の意義(一)税額の確定金額ウ 賦課決定により税額を確定する…

還付加算金について

地方税法第17条の4 租税の過誤納金を還付する場合、地方税法で還付加算金を加えてけ還付しなければならない。その場合の還付加算金の計算の始期について、地方税法第17条の4第1項で4つの場合に分けて規定している。(あえて番号をずらして記載すると…

更正の請求 修正申告

国税通則法・所得税法修正申告申告の内容が過小であるため、自ら適正な内容に改めて申告をやり直すこと。 →追加で税金を支払う必要が出てくる。更正の請求申告内容が過大であるため、税金を還付してもらうように請求すること。 →税金が返ってくる。給報によ…

更正 決定 賦課決定 その2

地方税法第17条の5 ほか更正納税者又は特別徴収義務者が申告「納付納入」又は「特別徴収」(個人の住民税を除く)により徴収する地方税について、提出した申告書に記載された「課税標準額又は税額」を、増額し、又は減額する処分。決定納税者又は特別徴収…

強制換価手続きによる換価代金に対する所得税

所得税法第9条 例えば、滞納処分により不動産を公売し、滞納税に充当、さらには本人に残余金を交付した場合、所得税は残余金に対して一時所得として課税される。残余金が無い場合には所得税がかからないことになる。 所得税法第9条で、所得税を課さない収…

公営住宅家賃の法的性質

判例では「公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては…

公課の滞納処分に関する調査権限に関する法的根拠(保育所保育料)

児童福祉法第56条第10項「第一項から第三項まで又は第七項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又は第七項に規定する費用については地方税の滞納処分の例によ…

公課の滞納処分に関する調査権限に関する法的根拠(国民健康保険料)

国民健康保険法第79条の2「市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項 に規定する法律で定める歳入とする」地方自治法第231条の3第3項「普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律…

過誤納金の区別

地方税法第17条の4 過納金とは、適法に賦課されたものの納付後、更正等により還付が発生したもの。 誤納金とは、二重納付や、時効消滅後に納付されたもの。

相続により租税を複数の相続人で分割して納付する場合の延滞金の計算(租税)

国税通則法基本通達第60条関係 例えば、固定資産税の納税義務者が、税金を納付されないまま死亡した場合、相続人に対して請求することになるが、その場合の延滞金の取扱いについては、国税通則法基本通達第60条関係4に取扱い方法が規定されている。「未…

債権取立時の振込手数料の取扱い

国税徴収法第67条国税徴収法基本通達第67条関係10 例えば、税の滞納処分による給与の差押の場合。一般的には給与全額のうち差押禁止額を除いた額(差押額)を、第三債務者(会社)が処分庁(自治体)の管理口座へ振り込むことになるが、その際の振込手数料は…