更正 決定 賦課決定 その2

地方税法第17条の5 ほか

更正
納税者又は特別徴収義務者が申告「納付納入」又は「特別徴収」(個人の住民税を除く)により徴収する地方税について、提出した申告書に記載された「課税標準額又は税額」を、増額し、又は減額する処分。

決定
納税者又は特別徴収義務者が申告「納付納入」又は「特別徴収」(個人の住民税を除く)により徴収する地方税について、すべき申告をしなかった場合において、申告すべきであった課税標準額及び税額を確定させる処分。

なお、いったん更正し、又は決定した課税標準額又は税額をさらに増額し、又は減額する処分も更正である。


賦課決定
普通徴収の方法によって徴収する地方税の税額を確定する処分(特別徴収の方法によって徴収する個人の住民税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む)。

なお、新たに課税する場合はもちろんのこと、一度賦課決定された税額を増額する場合、減額する場合も賦課決定という。