地方税等の還付金支払請求権の時効中断

地方税法第18条の3
地方税法第18条)

 地方税の場合、還付金の時効は5年と規定されている。また、時効に関しては特段の規定があるものを除き、民法の規定を準用する。
 還付金の時効中断に関して、書籍には次のような解説がなされている。
「請求権者に対する還付の通知、一部の充当通知、支出決定後の受領の催告、支払案内等が請求権者に到達したときは、債務者である地方団体が支払い義務を承認しているものとして時効中断の効力が生ずる(民法147条3号)。還付加算金について、予算の不足等を理由として債権者に支払いの延期を求めてその了解を得たときも同様に地方団体が支払い義務を承認しているので時効が中断する。」
地方税総則逐条解説(財団法人地方財務協会発行、自治省税務局編))