延滞金利率の14.6%と14.5%の差異

利率等の表示の年利建て移行に関する法律

 税法の規定にある延滞金の利率は14.6%となっているが、都市計画法の規定による延滞金は14.5%。また、土地区画整理法では10.75%、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律では延滞金が10.95%の規定がある。
 過去の利率の規程方法は、年利ではなく日歩計算で行っていた。その利率を年利に変換すると、次のようになる。
  日歩1銭 = 年利3.65%
  日歩2銭 = 年利7.3%
  日歩3銭 = 年利10.95%
  日歩4銭 = 年利14.6%
 日歩計算は、計算機がなく手計算で利息を計算する際には簡易にできることから、日本ではよくつかわれていた。例えば日歩1銭であれば、10000円の利息は1日当たり1円となるため、日数×1円で計算することができる。
 しかし、海外では年利計算が一般的であるため、日本の制度も年利建てに移行する必要が出てきたことから、昭和45年に各法律にある利率の規程方法を一括して年利計算とする法改正が行われた。
 その際、日歩計算をそのまま年利に換算すると、上記のように数字が中途半端な数字となってしまう。よって、この法改正の際には原則として「0.25%の整数倍」とする方針のもと、改正が行われた模様である(参考:S45.3.5第63回参議院大蔵委員会第5号議事録)。そして、例外としてたちまち利率改正を行った場合に生活に影響が大きいところは、そのまま年利に変換をおこなっている。
 その当時の考え方としては、今後徐々に0.25%の整数倍に移行していくだろう、と考えていた模様であるが、現在のところ未移行の法令が散見される。