連帯納付義務に関して、代表者のみに納通送付で求償権が発生するか

関連法令

地方税法第10条


 地方税法10条で民法434条、442条を準用している。民法434では一人に対する請求で、全員に請求効力発生となっている。税の徴収のためには、納付の告知をしなければならないが、代表者一人に対して請求していることから、抽象的な納付義務は確定している。また、民法442では、連帯納付義務者間で求償権を認めていることから、代表者の残りの共有者に対する求償権は有効に成立している。l
 共有者に納通を出していないことによるデメリットは、自治体がその共有者から(強制)徴収できない、ということだけ。