下水道使用料等の強制徴収公債権についての履行期限繰上げ、債権申出の根拠法

地方自治法第231条の3
地方自治法施行令第171条の3
地方自治法施行令第171条の4

 滞納処分の中での履行期限繰上げ、民事執行や破産手続きの際の債権申出の手続きに関しては、地方税法、国税徴収法等に規定がある。
 また地方自治法施行令の中にも、履行期限繰上げ、債権申出の実施についての規定がある。
 施行令の規定に関しては、非強制徴収債権、特に私債権の関係の規定と思いがちであるが、施行令171条の3、171条の4に規定されている「債権」の意味合いについて、その前後の条文には、「~を除く」等のカッコ書きがついて、強制徴収債権を除くなどの規定があるが、この2条についてはその特則が書かれていない。つまり、強制徴収債権を含む全債権が当てはまると思われる。

 税外の強制徴収債権について、履行期限繰上げ、債権の申出手続きの根拠法については、原則としては税法に基づくべきと思われる。
 債権の申出については、基本的に滞納となったのちの手続きであり、税法の規定にのっとって手続きをすべきである。
 履行期限繰上げ、税法で言う繰上徴収については、そもそも債権の性質としてできるかどうかの問題があり、大半の税外強制徴収債権については、困難であると思われる。