還付加算金の計算期間の終期

地方税法第17条の4

還付加算金の計算期間について、始期については基本的に地方税法第17条の4第1項各号に定められた規定に基づき計算を開始する。
その終期についても、同項に規定があり、
①還付のため支出を決定した日
②充当をした日(同日前に充当適状になった場合はその日)
と規定されている。

①の決定した日とは、
「過誤納金について還付のための意思決定をした日、すなわち過誤納金の還付のためにした支出伺について決裁が行われた日」
つまり、還付決定の通知を行った日ではなく、還付金の支出事務について決裁が行われた日である。
よって、還付する旨の通知をしただけでは、加算期間の終期にはならないことに注意が必要である。
ただ実務上の取扱いとしては、通知をして、いつ以降に市役所へ取りに来てください、と伝達し、いつでも支出できるように現金を用意(支出準備ができていれば現金でない場合もあり)できた段階で、支出の決定がなされた、と判断できるのではないか。

なお、通知してもいつまでたっても取りに来ない、という場合には、同条第2項で除算期間を規定し、その第1号で
「過誤納があることを通知した場合において、その通知を発した日から30日を経過する日までに過誤納の還付請求をしないとき」は「その経過する日の翌日から還付請求があった日までの期間」を加算金計算の機関から除く、というものがある。
よって、30日以上の取りに来ない期間は、還付加算金を加算する必要はない。


②充当をした日とは、
「充当の意思決定をした日」
つまり、充当する旨の決裁が行われた日である。
括弧書きについては、その決裁が行われる以前に充当適状の状態であれば、その充当適状になった日を充当した日とみなす旨を規定している。
これは、還付加算金の利率よりも延滞金利率の方が高いことから、出来るだけ早い日で充当したとみなすべき、という考え方から。