国保税の還付加算金について地方税法第17条の4第1項第3号の適用について

地方税法第17条の4第1項第3号

 国保税の還付加算金について、書籍には記載があるが、通達番号等の資料が無かったため、箇条書きでメモを残します。
 出典はいずれも、ぎょうせいの「地方税法総則実務提要」です。詳しくはこのの書籍を参照。

地方税法第17条の4第1項第3号の過納金は、所得税準拠の個人住民税及び個人事業税に係る過納金であり、国保税は含まれない者と解される。
国保税の納税義務者が資格喪失届を著しく遅れてあった場合も、還付加算金の計算の始期は、納付の翌日から。喪失届の遅延は、還付加算金とは別の問題であり、条例例29条に過料を科す規定がある。

 この考えを基にすると、国保税以外の、国保料、介護保険料、後期保険料についても、3号適用はない、ということになる。