介護保険料の減額更正は何年遡るのか
介護保険法第200条第1項
地方税法第17条の5第4項
所得税の更正等により地方税の課税標準の減額が行われた場合には、介護保険料も減額更正することになる(厳密には賦課決定)。
この場合に何年間遡って減額できるかが問題になる。
介護保険法第200条第1項で、徴収に関する時効が2年と規定されている。
このことから、まずは、増額に関する更正は2年までであると考えられる。
続いて減額の場合についても、同様に考えるべきかと思われるが、これと異なる結論の裁判例が確定している(大阪高裁平成23年8月30日平成23年(行コ)第30号介護保険料減額更正請求酵素事件)
これによれば、減額更正は新たに徴収権を行使するものではなく、また還付請求権も減額決定をした後でなければ行使できないため「権利を行使することができる時」とは、更正決定日であり、遡及更正を妨げるものではない、と判示している。
よって、地方税法では課税標準の更正は5年間遡って減額更正できるため、介護保険料についても5年間遡って減額更正できることとなり、還付については5年間遡って行うことになる。
○減額更正は5年分まとめて行うことができる
○5年分の還付金及び還付加算金の消滅時効は、還付通知から2年