民法第900条第4号ただし書き前段の改正に伴う、租税等の徴収手続き(承継・賦課替え)について

民法第900条
国税通則法第5条
地方税法第9条

 平成25年9月4日付の最高裁の決定を受けて、民法第900条の規定が改正されることとなった。その改正内容は、民法第900条第4号ただし書き前段が削除された。改正後の条文は次のようになる。

民法第900条第4号
「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」

 これまで、非嫡出子については、相続割合が嫡出子の半分と規定されていた部分が削除されている。なお、この改正法律の附則第2項に、次のような経過措置が定められている。

「この法律による改正後の第900条の規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用する」

 判決内容や法改正に関しての議論は、ほかの方に譲るとして、この判決及び法改正に伴い、租税の徴収、特に相続に関する取扱いについて整理する。

 上記の経過措置と、最高裁判決分の中にある「本決定の判断は、本決定までの間に確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」との判旨から、平成25年9月4日までに確定している法律関係については、従前の取扱いとなり、9月5日以降に確定させた法律関係については、新法の取扱いとなる、と考えるべきである。
 次に、租税等の徴収手続きについて、「法律関係を確定させる」手続きとは、賦課に関する行政処分のことを指すと考えられる。この行政処分には「賦課決定」「決定」「更正」が該当する。
 以上のことから、租税等の徴収手続きに関する相続割合について、相続開始日(死亡日)及び各処分日が平成25年9月5日の前後いずれになるかで、変化することとなる。
 つまり、平成25年9月4日までに賦課処分が終了しているものについては、旧法の規定に基づき相続割合を計算し、5日以降に賦課処分を行うものについては、新法の規定に基づき相続割合を決定することとなる。
 なお、徴収事務の中で相続関係の文書としては、納付義務承継通知書があるが、これはあくまで通知文書であり処分性のないものであるため、9月4日までに死亡し9月5日以降に承継通知書を送付する場合であっても、旧法に基づく相続割合で請求しなければならない。

 また、更正の請求については「相続割合の変更のみでの請求はできない」と国税庁の取扱いとなっていることから、地方税についても同様に取り扱うのが妥当であると考えられる。
(国税庁H25.9通知文)